返還方法

返還方法

卒業した日(奨学金の貸与が終了した日)から1年経過後貸与を受けた奨学金を返済する。返還は半年賦(毎年6月30日までと12月31日までの2回)とし、返還額は奨学金貸与金総額を40または48で除した額とする。

※返還中の留意事項 勤務先及び居住地を変更した場合は報告する。

返還猶予

返還債務の履行を猶予できる場合

大学院へ進学したときから卒業後6月を経過するまでの期間

理事長が猶予することが適当であると認めた場合は1年以内。ただしその事情が継続している場合は更に相当な期間〜返還猶予申請書

返還猶予申請書(PDF) ダウンロード

延滞された場合

奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく、奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき額に返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年7.3%の割合による延滞利息を支払わなければならない。

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